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【2026年新築住宅購入】住宅ローン減税 5年延長 

NEW補助金や制度 2026/01/09

マイホーム検討中の方に朗報です。2025年末で一つの区切りを迎える予定だった「住宅ローン減税」ですが、最新の令和8年度税制改正大綱にて、制度の5年間延長とさらなる拡充が盛り込まれました。

今回は、2026年(令和8年)以降にマイホームを購入するなら知っておきたい、最新の改正ポイントを分かりやすくまとめてご紹介します。ここでは特に「新築一戸建て住宅」の控除について解説します。


住宅ローン減税(控除)とは?

住宅ローン減税(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、個人が住宅ローンを利用してマイホームを取得する際に、金銭的な負担を軽減できる制度です。無理のない負担で住まいを確保することを目的としており、毎年末のローン残高の0.7%を所得税から最大13年間にわたって控除することができます。

所得税から全額を控除しきれない場合には、翌年の住民税からも差し引かれる仕組みとなっており、毎月の返済費用の負担を実質的に抑えることができます。
ただし、13年間の控除を受けられる対象者には条件があります。

〈住宅ローン減税のポイント〉

まず、現行のルールをおさらいしましょう。
支援対象: 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅の新築
控除率: 各年末の住宅ローン残高の0.7%(控除期間:最大13年間)
子育て世帯・若者夫婦世帯に手厚い: 「19歳未満の子を有する世帯」又は「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」は借入限度額が優遇されます。
床面積の緩和: 新築住宅の床面積要件を「40㎡以上」に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)。


1. 住宅ローン減税が「2030年まで」延長決定!

今回の改正で、適用期限が5年間延長されることになりました。これにより、令和8年(2026年)1月1日から令和12年(2030年)12月31日までに入居する場合も、住宅ローン減税の適用が可能となります。

「来年中に買わないと間に合わないかも…」と焦っていた方も、腰を据えて理想の住まいを探せるようになります。


2. 子育て世帯・若者夫婦への支援がさらに手厚く

2026年以降も、18歳未満の子がいる「子育て世帯」や、夫婦どちらかが39歳以下の「若者夫婦世帯」には手厚い支援が用意されています。、一般世帯より多くのローン残高に対して控除が受けられるよう、「借入限度額」が上乗せされます。

▼新築住宅の控除率:各年末の住宅ローン残高の0.7%(2026年度・令和8年~)

対象の住宅子育て・若者夫婦世帯左記以外の世帯控除期間
認定住宅(長期優良・低炭素)5,000万円4,500万円13年
ZEH水準省エネ住宅4,500万円3,500万円13年
省エネ基準適合住宅3,000万円2,000万円13年
その他の住宅(省エネ基準なし)対象外対象外

参照:国土交通省HP「https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001854843.pdf」

具体的には、子育て世帯が「ZEH水準省エネ住宅」などを購入する場合、住宅ローンの残高上限が4,500万円まで認められ、入居から13年間で最大約410万円が所得税などから戻ってくる仕組みとなっています。

「省エネ基準適合住宅」は2028年に大きな分かれ目

注意が必要なのが、2028年以降に入居する場合です。原則として「省エネ基準適合住宅」は住宅ローン減税の対象外となります。(※2027年末までに建築確認を受けたものは2,000万円×10年の適用がありますが、大幅に縮小されます)

今から家を選ぶなら、将来を見据えて「ZEH水準以上」の住宅を選ぶのが安心です。


3. 【早見表】控除額の合計はいくらになる?

住宅ローン減税の最大控除額をまとめました。

【2026年版 住宅ローン減税シミュレーション】
控除率:各年末の住宅ローン残高の0.7%(控除期間:最大13年間)

 対象の住宅借入限度額控除額各年の控除額(上限)控除額の合計(上限)
子育て世帯・若者夫婦世帯認定長期優良住宅 認定低炭素住宅5,000万円0.7%35万円35万円×13年
455万円
ZEH水準省エネ住宅4,500万円31.5万円31.5万円×13年 =409.5万円
省エネ基準適合住宅3,000万円21万円21万円×13年
273万円
上記以外認定長期優良住宅 認定低炭素住宅4,500万円0.7%31.5万円31.5万円×13年 =409.5万円
ZEH水準省エネ住宅3,500万円24.5万円24.5万円×13年
318.5万円
省エネ基準適合住宅2,000万円14万円14万円×13年
182万円

このように、住宅取得の負担が大きく軽減されることで、子育て世帯がより安心してマイホームを持てるようになっています。なお、住宅ローン控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。適用を受けるための手続きを忘れずに行い、控除制度を有効に活用しましょう。


4. 2026年以降の新築住宅購入で「損をしない」ために

① 「建物の性能」が戻ってくるお金を左右する

2026年以降、省エネ性能が高い家ほど、税金が多く戻ってくる仕組みがよりハッキリします。
・将来の資産価値にも影響: 省エネ基準を満たさない住宅は将来的にローン減税の対象外となるだけでなく、売却時の評価にも影響します。「省エネ性能」は今や必須条件です。

② 知っておきたい!「最大額」が戻るとは限らない理由

「最大455万円控除」という数字は、あくまで計算上の上限です。実際には、「自分が払っている税金」や「ローンの残り方」によって決まります。

■ 自分の「所得税」と「住民税」が上限
住宅ローン控除は、「自分が納めた税金(所得税・住民税)の中からお返しします」という制度です。
所得税からの控除
 例えば計算上の控除額が31.5万円あっても、その年の所得税が25万円なら、戻ってくるのは25万円が上限です。
所得税で足りない分は住民税から
  残った6.5万円(31.5万 - 25万)は、翌年の住民税から引かれます。
住民税の引き出し制限
 住民税から引ける額にもルールがあり、「所得税の課税所得金額の5%(最大9.75万円まで)」と決まっています。

■ 返済が進むと「控除額」も減る
控除額は、毎年「その年の終わりのローン残高」の0.7%で計算します。返済が進んで残高が減ったり、繰り上げ返済をしたりして、残高が借入上限額を下回ると、それにあわせて戻ってくる金額も少なくなります。

③ 申請には「証明書」が絶対に必要!

住宅ローン控除を受けるには、「この家は省エネ基準をクリアしています」という証明書として、以下のいずれかの提出が必要です。
・建設住宅性能評価書(登録住宅性能評価機関のみが発行できます。)
・住宅省エネルギー性能証明書(登録住宅性能評価機関等のほか建築士も発行可能です。)

④初年度は確定申告が必要

購入予定の物件が補助金・助成金制度の条件を満たしたとしても、漫然と減税が受けられるわけではなく、確定申告が必要です。2年目以降は勤務先の源泉徴収で減税が受けられますが、初年度はご自身で確定申告を行ってください。

注意点

まとめ

2026年以降の住宅ローン減税は、「子育て世帯を応援し、長く快適に住める高性能な家」をより強力に後押しする内容となっています。

今回の改正により、制度の5年延長(2030年末まで)が決定し、さらに中古住宅(既存住宅)への支援も手厚くなるなど、これまで以上に幅広い選択肢から住まいを選べるようになりました。
一方で、2028年以降は省エネ性能が低い家は一気に不利になる(原則として減税対象外になる)という厳しい側面もあります。今からマイホームを計画される方は、将来の資産価値も踏まえ、ZEH水準以上の高性能な住宅を軸に検討されることをおすすめします。

本記事のシミュレーションを参考に、ご自身が検討されている住まいではいくら控除が受けられるのか、ぜひ目安にしてみてください。
最新の制度を最大限に活用して、賢いマイホーム購入を実現しましょう!

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