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新築住宅を購入するとかかる税金と還元される税金のはなし

住まいのお役立ち情報補助金や制度2024/09/06

住宅を購入すると、様々なお金がかかります。
住宅購入費や新しい家具の購入代金、引っ越し、住宅の火災保険のほかに、住宅購入時にかかる税金や、入居後に毎年かかる税金などもあります。
住宅購入を検討する際は、住宅ローンの支払いだけでなく、これらの税金も含めて資金計画を立てることをおすすめします。

今回は、固定資産税をはじめとした住宅購入時~入居後にかかる税金のお話です。
また、減税制度や給付金なども利用し、お得に住宅購入ができるよう、事前に調べておきましょう。減税制度や給付金を受けるためには、申請手続きや確定申告が必要になります。

1)住宅の購入時にかかる税金

1-1)印紙税

印紙税法によって定められた課税文書に対して課税される税金です。住宅購入時に取り交わす不動産売買契約書や住宅ローンを借りる際に金融機関と取り交わす金銭消費貸借契約書といったものが課税文書となります。

軽減措置
平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書については、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられます。

不動産売買契約金額 印紙税額(本則税率) 軽減税率
500万円を超え1千万円以下 1万円 5千円
1千万円を超え5千万円以下 2万円 1万円
5千万円を超え1億円以下 6万円 3万円
1億円を超え5億円以下 10万円 6万円

令和6年4月1日現在法令等

≫参照:国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm

 

1-2)消費税

消費税とは、消費者が負担して事業者が納める税金のことです。
新築住宅購入(建売)には消費税10%がかかります。一方で、土地の譲渡および貸付は非課税取引の対象なので、消費税はかかりません。

●仲介手数料にも消費税がかかります
仲介手数料とは、建売住宅や中古住宅を購入するときなど、仲介会社が間に入る場合に発生する料金のことです。仲介手数料は課税対象のため、消費税がかかります。

 

1-3)登録免許税

住宅を購入するにあたって、建物や土地の名義を法務局に登記申請するときに必要になる税金です。建物や土地の登記では、それぞれの固定資産税評価額に一定の税率をかけた額を納めます。登録免許税は住宅ローンを借りるときにも課税されます。
土地か新築建物か中古建物かによって、税率は異なります。

軽減措置
令和8年3月31日までの間に登記を受ける場合、は軽減措置が受けられ、税率が引き下げられる場合があります。ただし、軽減措置を受けるにはいくつかの条件があります。

下記は新築住宅購入・住宅用土地を購入した場合の登録免許税の税率です。税額は土地や建物の評価額(固定資産税評価額)に税率をかけて計算します。

登記の種類 種別 本則税率 軽減税率
所有権移転登記(売買) 土地 評価額×20/1000(2%)

評価額×15/1000(1.5%) 

所有権保存登記
(新築住宅の建築)
建物 評価額×0.4% 評価額×1.5/1000(0.15%)
所有権保存登記
(特定認定長期優良住宅)
建物

 

評価額×1/1000(0.1%)

所有権の保存登記等
(認定低炭素住宅)
建物

 

評価額×1/1000(0.1%)

抵当権設定登記(住宅ローン借り入れ) 土地・建物

借入額(債権額)×4/1000(0.4%)

借入額(債権額)×1/1000(0.1%)

基本的に、土地を購入して新築を建てた場合、土地の「所有権移転登記」を行い、建物は「所有権保存登記」の手続きを行います。建売住宅や新築マンションを購入した場合も同様です。
土地のみを購入した場合は「所有権保存登記」を行います。

≫参照:国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm)

 

1-4)不動産取得税

不動産取得税は、土地や建物などの不動産を取得したときに一度だけ支払う税金です。不動産取得税の税率は全国一律で、令和9年3月31日までに取得した場合、土地・建物の固定資産税評価額の3%の軽減税率が適用されます。
土地と建物それぞれに軽減措置があり、計算方法が異なります。ただし、軽減措置を受けるには条件があります。新築住宅の場合は、床面積が50㎡以上、240㎡以下の住宅です。

▼不動産取得税の計算

種目・取得日 本則 軽減措置 ~令和9年3月31日
土地 4% 3%
建物 4% 3%

3%の軽減税率の適用に加え、新築住宅や中古住宅の場合、課税標準額から一定の金額を控除する軽減措置があります。
・新築住宅(一戸建て)の場合は、床面積50㎡以上240㎡以下であれば、固定資産税評価額から1,200万円控除されます。
・認定長期優良住宅の場合は、固定資産税評価額からの控除額が一戸につき1,300万円になります(令和8年3月31日まで)。

▼一定の金額を控除する軽減措置

新築住宅(一戸建て)
床面積50㎡以上240㎡以下
(固定資産税評価額−1,200万円)×3%=税額
認定長期優良住宅の新築住宅 (固定資産税評価額−1,300万円)×3%=税額
土地

((固定資産税評価額×1/2)×3%)−減額措置=税額

 

減額措置(減額される額)は、次のいずれか高いほうの金額が土地の税額から減額されます。

①45,000円
②(土地1平方メートル当たりの価格×1/2)×(住宅の床面積×2(限度200㎡))×3%

≫参照:京都府HP(https://www.pref.kyoto.jp/zeimu/11600014.html)

 

 

2)住宅の購入後、毎年支払う税金

2-1)固定資産税・都市計画税

住宅購入後に毎年支払う税金が固定資産税と都市計画税です。固定資産税は毎年1月1日時点で不動産を所有する人に対し、毎年課税されます。不動産の所有者に対して、1年分の納付書が3月に市区町村から届きます。土地と家屋の固定資産税評価額は3年ごとに評価額が見直されることになっています。
また、固定資産税にも軽減措置が用意されています。

▼固定資産税の税額の計算
固定資産税評価額 × 税率1.4%

▼都市計画税の税額の計算(市街化区域内の土地、建物)
課税標準額×制限税率0.3%

▼住宅用地の固定資産税の軽減措置
住宅用地に対する固定資産税の課税標準を減額する特例です。この措置は、期限が定められていません。

住宅用地の区分 住宅用地区分の範囲 課税標準の軽減措置
固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地 住宅1戸につき
200㎡まで
1/6 1/3
一般住宅用地

小規模住宅用地以外の部分
200㎡以上

1/3 2/3

 

▼新築住宅取得の固定資産税の減額措置
住宅取得者の初期負担の軽減措置として、新築住宅にかかる固定資産税を3年間、2分の1に減額します。(適用期限:令和8年3月31日)

新築住宅に係る税額の減額措置
戸建て 3年間 税額1/2を減額
マンション 5年間 税額1/2を減額

4年目以降から固定資産税の額は元に戻ります。

≫参照:国土交通省HP(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000021.html)

 

3)還元される税金

より多くの人が住宅を取得しやすいように、個人の負担を減らす目的とした減税制度です。

3-1)住宅ローン減税

一戸建てをすると、多くの方が住宅ローンを利用します。
個人が住宅ローンを利用して一定の条件を満たす場合に、所得税の控除を受けられる制度です。正式名称は、「住宅借入金など特別控除」といいます。
住宅ローンを組んでマイホームの新築・購入・増改築をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。

ただし、13年間の控除を受けられる対象者には条件があります。令和6年1月以降は、新築住宅で住宅ローン減税を受ける際は「省エネ性能が必須」となりました。
令和6年(2024年)1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン減税を受けられませんのでご注意ください。

〈新築住宅の住宅ローン減税 2024年〉

控除率:各年末の住宅ローン残高の0.7%(控除期間:最大13年間)

対象の住宅
借入限度額
2024年度(令和6年)入居 2025年度(令和7年)入居

認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

子育て世帯・若者夫婦世帯:5,000万円
その他の世帯:4,500万円
4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 子育て世帯・若者夫婦世帯:4,500万円
その他の世帯:3,500万円
3,500万円
省エネ基準適合住宅 子育て世帯・若者夫婦世帯:4,000万円
その他の世帯:3,000万円
3,000万円
その他の住宅
(省エネ基準を満たさない)

0円

※借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準を維持。

2023年12月末までに建築確認を受けた新築住宅の住宅ローン減税
●控除率:各年末の住宅ローン残高の0.7%(控除期間:最大10年間)

対象の住宅

 

借入限度額
2024年~2025年度(令和6年~7年)入居

長期優良住宅
低炭素住宅

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

上の表参照
その他住宅
(省エネ基準に満たない住宅)
2,000万円

令和6年~7年度に省エネ基準に満たない住宅に入居する場合は、以下の要件を満たしていれば、借入限度額2,000万円・控除期間10年として、住宅ローン減税の適用を受けることが可能です。
▼次のいずれかの書類の提出が必須となります
※[1]2023年12月31日までに建築確認を受けたことを証する確認済証又は検査済証の写し
※[2]2024年6月30日までに建築されたことを証する登記事項証明書
※床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は、[1]の提出が必須となります。

≫合わせて読みたい「入居のタイミングで異なる住宅ローン控除額の例」はこちら

▼適用条件は国土交通省HPにてご確認いただけます。
»参照「国土交通省 住宅ローン減税(所得税・個人住民税)」

 

まとめ

新築住宅を購入するとかかる税金は、印紙税・消費税・登録免許税・不動産取得税の4つがあります。

印紙税・登録免許税・不動産取得税の3つには、国からの軽減措置があり、さらに住宅ローンを利用する場合「住宅借入金など特別控除(住宅ローン控除)」が受けられます。
より多くの人が住宅を取得しやすいように、個人の負担を減らす目的とした制度です。

具体的にかかる税金がわかれば、予算オーバーや新築住宅購入後の家計を圧迫するリスクを避けながら資金ケ賀来が立てられます。

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