エルハウジング(京都)の新築住宅・商品紹介や構造品質/公式サイト

Column
コラム

  • トップ
  • コラム一覧
  • 「売る?貸す?住む?」相続した実家を持て余さないための判断基準

「売る?貸す?住む?」相続した実家を持て余さないための判断基準

NEW住まいのお役立ち情報 2026/10/01

実家を相続したものの、すでに自分たちの生活拠点があり「誰も住む予定がない」と対応にお悩みの方は多くいらっしゃいます。

近年、全国的に空き家が増加しており、社会問題にもなっています。放置された空き家は建物の劣化が進みやすく、景観の悪化や害虫の発生を招き、近隣トラブルの原因になることも少なくありません。また、誰も住んでいなくても「固定資産税」は毎年発生し続けます。

大切な実家を「持て余す負担(負動産)」にしないために、まずは4つの選択肢を知り、ご自身に合った対応を検討してみましょう。

選択肢①:思い切って「売却」して現金化する(維持費からの解放)

一番のメリットは、まとまった現金が手に入ることと、今後の維持管理の手間や税金の支払いから完全に解放されることです。
「実家を売るのは少し寂しい」と感じるかもしれませんが、建物が傷んで資産価値が下がる前に手放すことは、将来の負担を残さないための賢明な選択と言えます。

選択肢②:リフォームして「賃貸」に出す(定期収入の確保)

実家を手放さずに、賃貸物件として貸し出す方法です。
入居者が決まれば、毎月安定した家賃収入を得ることができます。 ただし、人に貸すためには水回りなどのリフォーム費用(初期費用)がかかるケースが多く、入居者とのトラブル対応や修繕など、大家としての管理責任が発生する点には注意が必要です。

選択肢③:自分たちで「住む」(思い出の家を引き継ぐ)

ご自身やご家族が実家に引っ越して住むという選択です。
住み慣れた思い出の家を残すことができ、現在の住まいの家賃負担をなくすことができます。 ただし、現在のライフスタイル(通勤や通学の利便性)に合っているか、快適に住むためのリノベーション費用がどのくらいかかるかを事前にしっかりシミュレーションすることが大切です。

選択肢④:建物を解体して「土地を活用」する(管理の負担軽減)

建物を解体し、駐車場や広場といった「土地」として活用し、管理を容易にする方法も検討してみましょう。建物の老朽化による倒壊リスクなどを無くしつつ、別の用途で収益化できる可能性があります。


迷ったら、まずは「維持費」と「将来のライフプラン」から逆算しよう

「どの選択肢が良いか決めきれない……」と迷った時は、「そのまま所有し続けた場合、年間でいくらの維持費(固定資産税・火災保険料・修繕費・交通費など)がかかるか」を計算してみてください。

将来的に親族の誰かが使う予定が明確にあるなら残しておく意義はありますが、予定がないまま維持費だけを払い続けるのはもったいないものです。
不要な空き家は、なるべく早く売却するのがおすすめです。早期の売却は、維持費や税金の負担をなくし、老朽化による倒壊などの将来的なリスクを大きく軽減させます。

☆ 知っておきたい売却時の「税金と特別控除」

相続した空き家を売却し、利益が出れば「所得税」と「住民税」が発生します。
ただし、所得税は売却して得た全額にかけられるわけではなく、仲介手数料(仲介売却の場合)などの経費や、特別控除を差し引いたものに対して一定の税率でかけられます。
空き家の売却益に対して使用できる特別控除もあるため、一緒に確認しておくとよいでしょう。

【京都市内の物件は要注意!】全国初の「空き家新税」が導入されます

とくに京都市内に空き家をお持ちの方は、今後の動向に注意が必要です。京都市では、全国初となる「非居住住宅利活用促進税(空き家新税)」の導入が決定しています。

これは、空き家のほか、別荘やセカンドハウスなど「居住者(生活の本拠を置いている人)がいない住宅」の所有者に対して、通常の固定資産税などに上乗せして新たな税金が課される制度です。 実際の課税開始は2030年度(令和12年度)からとなる予定です。制度が本格スタートする前に、早めに方向性を決めておくことが重要です。

≫関連記事「京都市に空き家・セカンドハウスをお持ちの方へ。『非居住住宅利活用促進税(空き家新税)』とは?」

相続した不動産の売却なら、エルハウジングにご相談ください!

当社では、京都・滋賀・大阪・兵庫エリアの住宅用地を積極的に募集しております。
現在お住まいの一戸建てはもちろん、今回ご紹介したような「相続した空き家」や「老朽化した長屋」「未修繕の建物」「雑種地」など、あらゆる不動産の売却に対応いたします。
他社様では条件が厳しく断られてしまったような土地でも、まずは一度ご相談ください。

・「相続したけれど、自分たちでは管理できない」
・「遠方に住んでいて、実家の様子を見に行けない」

といったお悩みも大歓迎です。
お客様の状況に合わせて最適なご提案をさせていただきますので、お電話やメールでぜひお気軽にお問い合わせください。

※物件の所在地や状態、権利関係などの条件により、一部お取り扱いやご期待に沿ったご提案が難しい場合がございます。あらかじめご了承ください。

≫売却のご相談「不動産売却サイト」はこちら

≫関連記事「都心の住宅街でも急増中!放置された空き家が「害獣」の住処になる危険性と解決策」

「 住まいのお役立ち情報 」の最新記事


ページの上へ