エルハウジング(京都)の新築住宅・商品紹介や構造品質/公式サイト

Column
コラム

  • トップ
  • コラム一覧
  • 京都市に空き家・セカンドハウスをお持ちの方へ。「非居住住宅利活用促進税(空き家新税)」とは?

京都市に空き家・セカンドハウスをお持ちの方へ。「非居住住宅利活用促進税(空き家新税)」とは?

補助金や制度 2026/03/18

2026.03.18更新

あなたは京都市内に、誰も住んでいない空き家やセカンドハウスをお持ちではないでしょうか?相続したご実家や、現在は使っていない別荘などを「いつかどうにかしよう……」とそのままにしている場合、今から少しずつ動き出しておいた方が良いかもしれません。

京都市では、市街化区域内にある空き家や別荘などの「非居住住宅(居住実態がない住宅)」を対象に、新たな税金制度の導入を進めています。 なお、システム開発の影響等により課税開始の予定を1年延期しており、2030年(令和12年度)から課税が開始される予定です。

ここでは、なぜこの新税が導入されることになったのか、どのような住宅が課税対象となるのかを分かりやすく解説していきます。


1. なぜ「空き家新税」が導入されるの?

この新税の目的は、単に「税収を増やすこと」ではありません。新税という負担を課すことで、空き家の売却や有効活用を促し、まちの活性化につなげるという大きな狙いがあります。

① 全国的な「空き家問題」への対策

少子化傾向が続く中、現状を放置すれば空き家の数は大幅に増加していくと見込まれており、既存住宅の流通・活用が全国的な政策課題となっています。

② まちの活性化と、若者・子育て世帯の流出ストップ

京都市では、住宅価格の高騰などにより、社会を支える中核となる若者・子育て世代(25歳~39歳、その子ども世代0歳~4歳)が、近隣都市へ大量に流出しているという深刻な課題があります。

③ 京都市ならではの厳しい建築規制

京都市は景観保全や高さ制限など、建築規制が非常に厳しい地域です。若者や子育て世帯が「京都市内に住みたい」と希望しても、新しく家を建てるハードルが高く、新築価格の高騰や敷地の狭さから、住宅の供給が阻害されてしまっているのです。

これらの背景から、「使われていない空き家を市場に流通させ、子育て世帯を中心とした定住を促進する」ための切り札として、今回の新税が検討されることになりました。集まった税収は、空き家活用を支援する取り組みに重点的に使われます。


2. 課税の対象になるのはどんな家?

すでに固定資産税や都市計画税を払っているのに、さらに「三重の課税」となるこの制度。対象となる条件をチェックしておきましょう。

【基本の対象】
地域: 京都市内の「市街化区域内」に所在する
対象: 空き家のほか、別荘やセカンドハウスなど「居住者(生活の本拠を置いている人)がいない住宅」の所有者

▼課税の対象外(免税・免除)となるケース
以下に当てはまる場合は、新税の対象から外れる、または免除されます。
評価額が低い家: 家屋の固定資産評価額が「100万円未満」の場合(※制度導入から当初5年間)
活用・売却予定の家: 事業用として1年以内に使用予定の住宅や、現在「賃貸・売却」の募集をしているもの(※募集開始から1年免除)
歴史的価値のある家: 景観重要建造物や、歴史的な価値を有する建築物として定められたもの(※いわゆる「京町家」など)
その他: 固定資産税が非課税・免除されているもの、老朽化などで利用が著しく困難な住宅、市街化区域外の住宅

▼ 減免・猶予されるケース
やむを得ない事情がある場合は、税の減免や支払いの猶予(ストップ)が受けられます。
①転勤や介護施設への入所などで「一時的」に不在となっている住宅
②災害または盗難によって損失を受けた場合
③生活保護の受給者が納税者である場合
相続の発生: 相続があった空き家や、居住者の死亡により空き家となった住宅は、発生時から「3年間」新税の徴収が猶予されます。


3. 気になる「税額」はいくらくらい?

平均的には、現在の固定資産税額(土地+家屋)の半額程度が新たな負担になると言われています。 具体的な税額は、以下の「①家屋の価値」と「②立地の価値(床面積)」の合計によって算出されます。

① 家屋価値割 固定資産評価額(家屋) × 税率 0.7%

② 立地床面積割 敷地の土地に係る1㎡当たり固定資産評価額 × 床面積 × 税率 (※税率は、家屋の固定資産評価額に応じて0.15%〜0.6%で変動)

お手元に固定資産税の「課税明細書」があれば、京都市のホームページでご自身の税額を試算することができます。


まとめ:課税開始に向けて、今からできる準備を

空き家などの既存住宅の流通は、いまや全国的な課題です。今後、京都市だけでなく他の地方自治体でも、同じような税金が設けられる可能性は大いにあります。

課税がスタートする令和12年度に向けて、「賃貸に出す」「売却する」「管理を委託する」など、今からお持ちの空き家の活用方法を少しずつ検討してみてはいかがでしょうか。

京都市では「空き家相談員制度」などの無料相談窓口を設けています。 もちろん、空き家や別荘の売却をご検討の際は、私たちエルハウジングも全力でお手伝いいたします。

≫【参考】総務省:https://www.soumu.go.jp/main_content/000870841.pdf

≫【参考】京都市HP:https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000296672.html

〈関連記事〉

≫一緒に読みたい「全国で増える放置空き家。国土交通省が「不動産業による空き家対策推進プログラム」を策定

「 補助金や制度 」の最新記事


ページの上へ