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地震に備えて見直そう!京都市の木造住宅・京町家は地震対策で補助が受けられます。

住まいのお役立ち情報補助金や制度2024/05/13

令和6年能登半島地震では、倒壊をはじめとする建物への被害が数多く発生しました。先月4月17日は愛媛県と高知県で最大震度6弱を観測する地震がありました。
京都に住む私たちも、これまでの被害を教訓に、いずれ起こるかもしれない大地震に備えておくことが大切です。

ここでは、耐震化されていない建物で起こるかもしれないこと、一般の木造住宅と京都市に多い京町家の耐震性能の違いや補助金制度についてお話ししていきます。

耐震化されていない建物で起こるかもしれないこと

地震による死因の多くが、建物や家具の倒壊による圧死です。また、建物の倒壊は命を脅かすだけでなく、道路を塞ぎ、避難や救助に支障が出ます。被害拡大につながるため、地域の防災力を高めるためにも、建物の耐震化について真剣に考えてみましょう。

▼以下の建物は耐震改修を検討しましょう
●1981年以前に建てられた、建築基準法が大きく改正される前(耐震基準)の建物
●極端に細長い建物や、平面形状が不安定な建物 など

 

1981年(昭和56年)6月1日に新耐震基準が施行されました

1950年に建築基準法が施行された際に制定された耐震基準は、大地震が発生するたびに見直され、これまで1981年と2000年に大きな改正が行われました。

中でも1978年の宮城県沖地震の甚大な被害を受けて1981年に行われた改正は、耐震基準の節目とされています。それに伴い、1981年5月31日までの基準は「旧耐震基準」、1981年6月1日以降の耐震基準は「新耐震基準」と呼ばれるようになりました。
さらに2000年には、主に木造住宅の耐震性向上を目的に、新耐震基準をさらに強化した現行の耐震基準「2000年基準」が設けられました。

木造住宅と京町家 耐震性能の改正

●住宅の耐震性能

耐震基準は、建築基準法で定められています。一定の強さの地震に耐えられるよう、建築基準法が定めた最低限クリアすべき基準を指します。

①京町家

… 1950年(昭和25年)以前に、伝統的な構造により建築された建物です。礎石の上に柱を立て、柱や梁の木組みと土壁の粘り強さで地震に耐えます。

②旧耐震基準の木造住宅

… 1981年(昭和56年)以前に建てられた一般的な構造の建物です。コンクリートの基礎があり、筋交いや金物などで建物を堅くすることで地震に耐えます。

③新耐震基準の木造住宅

… 建築確認が完了した日付が1981年(昭和56年)6月1日以降であれば新耐震基準の家となります。旧耐震と新耐震の大きな違いは、震度6強以上の揺れへの想定です。旧耐震では、震度5強程度の揺れまでしか想定されていませんでした。

④2000年基準の木造住宅(現行) 

… 2000年から現在までの耐震基準であり、建築確認が完了した日付が2000年(平成12年)6月1日以降であれば、2000年基準の家となります。1995年(平成7年)に発生した阪神淡路大震災を受けて、2000年に建築基準法は改正されました。阪神淡路大震災では、震度6強以上の揺れへの想定にもかかわらず、新耐震基準の木造住宅でも被害が出ました。「木造住宅の基礎形状」「建物の壁の強さが建物全体で均等であること」「柱頭・柱脚・筋交いの接合方法」などが明記され、木造住宅の耐震性がさらに向上しています。2000年を基準に施行されたことから、2000年基準と呼ばれています。

●耐震等級

耐震等級とは、2001年に施行された「品質確保法(住宅の品質確保の促進などに関する法律)」にて規定された地震に対する建物の耐久力を示す基準のことで、1~3等級の3段階に分けられています。新耐震基準を満たしていれば耐震等級1、長期優良住宅認定基準は耐震等級2が目安となります。耐震等級が2以上であれば、大きな地震が起こっても倒壊するリスクが少ないとされています。

 

耐震改修などの工事費 補助について

①京町家と②旧耐震基準の木造住宅が受けられる補助制度

1981年(昭和56年)以前に建てられた旧耐震基準の建物や京町家には「耐震・防火改修に関する工事費の補助」が受けられます。
京都市では、住宅・建築物の耐震化をより一層促進し、安心・安全で災害に強い歴史都市京都の実現を目指すため、所有者による耐震化を支援しています。京都市の補助額は全国最高水準で、令和6年度の補助額は過去最大額となっています。

▼対象の建物

①京町家
 ・昭和25年(1950年)11月22日以前に着工
 ・2階建て以下かつ伝統構法で建てられたもの

②木造住宅
 ・昭和56年(1981年)5月31日以前に着工
 ・3階建て以下かつ在来工法または枠組壁工法で建てられたもの

▼本格耐震改修

 ・ 京町家  最大300万円(従前制度比 2.5倍) 
 ・ 旧耐震の木造住宅 最大200万円(従前制度比 2倍)

▼簡易耐震改修

屋根の軽量化や壁の修繕、土台・柱又は基礎の劣化修繕など。

 ・ 京町家  最大60万円 
 ・ 旧耐震の木造住宅 最大40万円 

▼防火改修

軒裏や外壁の防火改修工事、感震ブレーカー(揺れを感知し通電火災を防ぐ装置)の設置など。
防火地域・準防火地域内の建物が対象です。
 ・ 京町家  最大60万円 
 ・ 旧耐震の木造住宅 最大40万円 

そのほか、京都市では耐震改修を検討している方に耐震診断士を派遣し、地震に対する安全性を評価するための耐震診断を実施しています。

»参照 京都市HP「【令和6年度】「まちの匠・ぷらす」京町家・木造住宅 耐震・防火改修支援事業

 

③新耐震基準の木造住宅以上で利用できる制度

長期固定の住宅ローン「フラット35」は、物件が技術基準を満たさなければ利用できません。その技術基準の中の一つに耐震性があり、新耐震であれば基準を満たします。耐震性基準を満たす建築確認日は、1981年(昭和56年)6月1日以降です。建築確認日が昭和56年5月31日以前の旧耐震であれば、住宅金融支援機構が定める耐震評価基準を満たすのが条件となります。基準に満たなければ利用不可能となります。

 

④2000年基準以外では利用できない減税制度

2000年基準を満たしていない建物は、既存不適格建築物です。既存不適格建築物とは、建てられた当時の基準は満たしていたが、法が改正されることにより現在の基準に合致しなくなった建物のことを指します。

既存不適格建築物であることにより、違反金の支払いや、現行の基準を満たす工事を強制されることはありません。
ただし、今現在実施されている以下の減税制度や割引は利用できません。

  • 住宅ローン控除制度
  • 住宅用家屋に所有権の移転登記などにかかる登録免許税の軽減措置
  • 不動産取得税の軽減措置
  • 固定資産税の減額措置
  • 地震保険の保険料の割引

 

これからはじめる住まいの地震対策

●窓ガラスや食器棚のガラス戸に飛散防止フィルムを貼る

フィルムを貼ることで、地震が起きた際に割れたガラスの破片でけがを防ぎます。

●たんすなどの家具の下に転倒防止マットなどを挟む

L型金具・突っ張り棒で家具を固定する方法や、家具の重心を後ろに移すことで、転倒防止を防ぎます。

●住まいの点検

小さな補修を日常的に行うことで、思わぬ事故防止や建築物の寿命を延ばすことにつながります。
耐震診断を依頼してみて補強が必要だと診断を受けた場合、瓦屋根から屋根材の交換による軽量化や、筋交いや金物金具を追加して壁を補強するなど、安全な構造にする改修工事を行いましょう。

 

まとめ

建築基準法は過去の大地震によって改正が行われ、何度も耐震基準が見直されています。新耐震基準はいつからなのか、ご自身のお住まいの住宅が耐震基準を満たしているかどうか、これを機にチェックしてみてください。

・1981年(昭和56年)6月1日より前が「旧耐震基準」
・1981年(昭和56年)6月1日以降が「新耐震基準」
・2000年(平成12年)以降が「2000年基準」です。

さらに、2001年に施行された「耐震等級」も併せて確認しましょう。
これから建築する皆様は、戸建てにおいては「在来工法」や「ツーバイフォー構造」、そしてマンションにおいては「壁式構造」が地震に強い構造とされています。家の中をより安全にするには、耐震性の高さだけでなく、制震ダンパーの設置もおすすめです。

建物の耐震化や日頃の地震対策は、地震発生時に人が外部に逃げるまでの時間を稼ぐことができます。

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