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新築住宅を購入するとかかる税金と還元される税金のはなし

住まいのお役立ち情報補助金や制度 2024/09/06

住宅を購入すると、物件の価格以外にもさまざまなお金がかかります。 家具・家電の購入費用や引っ越し代、火災保険料のほかに忘れてはならないのが、「住宅購入時にかかる税金」や「入居後に毎年かかる税金」です。

住宅の購入を検討する際は、毎月のローン返済額だけでなく、これらの税金も含めてトータルでの資金計画を立てることが大切です。 今回は、固定資産税をはじめとした「家を買うとき・買ったあとに発生する税金」について分かりやすく解説します!

また、国や自治体の減税制度・給付金などを賢く利用すれば、お得にマイホームを手に入れることができます。これらは自動的に適用されるわけではなく、ご自身での申請手続きや確定申告が必要になりますので、事前にしっかりチェックしておきましょう。

1)住宅の「購入時」にかかる税金

1-1)印紙税

不動産の売買契約書や、住宅ローンを借りる際の金銭消費貸借契約書など、法律で定められた「課税文書」に課せられる税金です。契約書に収入印紙を貼って納めます。

■ 軽減措置(令和9年3月31日まで)

不動産の譲渡に関する契約書については、現在印紙税の軽減措置が適用されています。

不動産売買契約の金額印紙税額(本来の税率)軽減税率
500万円超 〜 1,000万円以下1万円5,000円
1,000万円超 〜 5,000万円以下2万円1万円
5,000万円超 〜 1億円以下6万円3万円
1億円超 〜 5億円以下10万円6万円

≫参照:国税庁(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/03.htm)

1-2)消費税

新築住宅(建物の購入費)には消費税10%がかかります。一方で、「土地」の購入には消費税はかかりません(非課税取引となります)。

※仲介手数料にも注意!
建売住宅や中古住宅を購入する際、不動産会社(仲介会社)が間に入る場合に発生する「仲介手数料」はサービスの対価となるため、消費税の課税対象となります。

1-3)登録免許税

建物や土地の所有権を自分名義にするため、法務局に登記申請をする際に必要となる税金です。住宅ローンを借りて抵当権を設定するときにも課税されます。

■ 軽減措置

一定の条件を満たす場合、税率が引き下げられる軽減措置が受けられます。

登記の種類対象本来の税率軽減税率適用期限
所有権移転登記(売買)土地評価額 × 2.0%評価額 × 1.5%令和11年(2029年)3月31日まで
所有権保存登記(新築)建物評価額 × 0.4%評価額 × 0.15%令和9年(2027年)3月31日まで
┗(認定長期優良住宅の場合)建物同上評価額 × 0.1%令和9年(2027年)3月31日まで
┗(認定低炭素住宅の場合)建物同上評価額 × 0.1%令和9年(2027年)3月31日まで
抵当権設定登記(ローン借入)土地・建物借入額 × 0.4%借入額 × 0.1%令和9年(2027年)3月31日まで

基本的に、土地を購入して新築を建てた場合、土地の「所有権移転登記」を行い、建物は「所有権保存登記」の手続きを行います。建売住宅や新築マンションを購入した場合も同様です。
土地のみを購入した場合は「所有権保存登記」を行います。
住宅ローンを利用する場合、「抵当権設定登記」を行います。金融機関からお金を借りる際、購入する土地・建物に担保(抵当権)を設定するための登記です。

参照:国税庁(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020003-124_01.pdf)

1-4)不動産取得税

土地や建物などの不動産を取得したときに、「一度だけ」各都道府県に支払う税金です。

■ 軽減措置(令和9年3月31日まで)

取得した土地・建物の固定資産税評価額に対して「3%」の軽減税率が適用されます。
さらに、新築の一戸建ての場合は、課税標準額から一定の金額が控除される大きなメリットがあります。

▼一定の金額を控除する軽減措置

新築住宅(一戸建て)
・R8.3.31以前:床面積50㎡以上240㎡以下
・R8.4.1以降:床面積40㎡以上240㎡以下
(固定資産税評価額−1,200万円)×3%=税額
認定長期優良住宅の新築住宅(固定資産税評価額−1,300万円)×3%=税額
土地(1)、(2)のいずれか高い方の額が税額から減額されます。
①45,000円
②(土地1平方メートル当たりの価格×1/2)×(住宅の床面積×2(限度200㎡))×3%

≫参照:京都府HP(https://www.pref.kyoto.jp/zeimu/11600014.html)

2)住宅の「購入後」に毎年支払う税金

2-1)固定資産税・都市計画税

毎年1月1日時点で不動産を所有している人に対し、毎年課税されるのが「固定資産税」と「都市計画税」です。春頃に市区町村から1年分の納付書が届きます(評価額は3年ごとに見直されます)。

固定資産税: 固定資産税評価額 × 1.4%

都市計画税: 課税標準額 × 0.3%(※市街化区域内の場合)

■ 住宅用地の固定資産税の軽減措置(※期限なし)

住宅用地の区分住宅用地区分の範囲課税標準の軽減措置
固定資産税都市計画税
小規模住宅用地住宅1戸につき
200㎡まで
1/61/3
一般住宅用地小規模住宅用地以外の部分
200㎡以上
1/32/3

エルハウジングがご提供している建売住宅の敷地は、そのほとんどが200㎡以下の「小規模住宅用地」に当てはまります。そのため、土地の固定資産税は「1/6」に軽減されるケースが一般的です。

■ 新築住宅(建物)の固定資産税の減額措置(令和8年3月31日まで)

新築住宅を建てた初期負担の軽減として、戸建ての場合は3年間(マンションは5年間)、建物の固定資産税が「2分の1」に減額されます。(※4年目以降は本来の税額に戻ります)

3)購入後に「還元される」税金(住宅ローン減税)

家を買う方の多くが利用する住宅ローン。その負担を減らすため、一定の条件を満たすと所得税等の控除を受けられるのが「住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)」です。

年末のローン残高の0.7%が、所得税(控除しきれない分は一部翌年の住民税)から最大13年間控除されます。

【※2026年現在の重要ポイント※】
令和6年(2024年)1月以降に建築確認を受けた新築住宅は、「省エネ基準」を満たしていないと住宅ローン減税が一切受けられなくなりました。これから新築住宅を購入される際は、その物件の省エネ性能を必ず確認するようにしましょう。

まとめ

新築住宅を購入する際にかかる主な税金は、「印紙税・消費税・登録免許税・不動産取得税」の4つです。

このうち、印紙税・登録免許税・不動産取得税の3つには国からの軽減措置が用意されており、さらに「住宅ローン減税」を活用することで入居後の負担を大きく減らすことができます。

これらは、より多くの方が住宅を取得しやすいよう、個人の負担を減らす目的で作られた大切な制度です。

「どんな税金が、いつ、どれくらいかかるのか」を具体的に把握しておくことで、予算オーバーや入居後の家計圧迫を防ぎ、ゆとりを持った安心の資金計画を立てることができます。

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